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              醫療滯在ビザ

              日本國政府の新成長戦略の一環で、アジアなどの富裕層らを対象とした醫療観光の受け入れを後押しし、外國人の長期滯在による経済的な波及効果が狙われている。

              醫療滯在査証(いりょうたいざいさしょう)とは、日本で入院治療などを受ける外國人患者とその付添人が長期間滯在できるための在留資格である。最長6か月間で、1度このビザを取得すれば3年以內ならば出入國を繰り返すことが可能であるために、手術後の長期入院や通院、けがの治療後のリハビリも可能である。また、これまで認めていなかった付添人の入國も認められる。施行は2011年1月1日からである。

              醫療滯在ビザ

              醫療滯在ビザとは,日本において治療等を受けることを目的として訪日する外國人患者等及び同伴者に対し発給されるものです。醫療機関における治療行為だけでなく,人間ドック?健康診斷から溫泉湯治などの療養まで,幅広い分野が対象となりえます。受入れ分野は,日本の醫療機関の指示による全ての行為(人間ドック,健康診斷,検診,歯科治療,療養(90日以內の溫泉湯治等を含む)等を含む)となります。醫療滯在ビザの発給には、身元保証機関から発行された「醫療機関による受診等予定証明書及び身元保証機関による身元保証書」が必要です。當社は経済産業省の許可を受けた登録身元保証機関として、外務省ホームページの身元保証機関のリストに掲載されています。日本での治療を希望する海外の患者様のために、身元保証書の発行を含めた醫療滯在ビザ取得のサポートをいたします。
              ※醫療滯在ビザの詳細は外務省ホームページ等でご確認下さい。

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